梶原宏税理士事務所
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 所得税は、納税者が自ら所得と税額を計算し、納税するという「申告納税制度」を採用しています。

 1年間に生じた所得を計算して申告するためには、日々の取引の記帳が必要です。どうせ記帳するなら、所得の計算などで有利な取扱いが受けられる「青色申告」をお薦めします!

●青色申告とは?

●青色申告のできる人は?

●青色申告の特典とは?

●青色申告の手続は?

● 青色申告とは? ●
 所得税では、1年間に生じた所得を納税者自らが計算し、確定申告期間内に申告し、納税するという「申告納税制度」を採用しています。

 青色申告制度とは、申告のために必要な所得の計算を行う際に、有利な取扱いを受けられる制度です。

 青色申告をするためには、一定の要件を備えた帳簿を備え付け、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。

● 青色申告のできる人は? ●
1.不動産所得のある人………家賃収入や駐車場の地代収入があるなど
2.事業所得のある人…………サービス業、小売・卸売業、製造業、建設業、農業など
3.山林所得のある人…………林業
● 青色申告の特典とは? ●
 青色申告の特典は40以上ありますが、その中でも主なものを紹介します。
1.青色申告特別控除………所得金額から最高65万円を控除することができます。
◆65万円の青色申告特別控除を受けるための要件
(1) 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) 確定申告期限内に、(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに確定申告書に添付して提出すること。
現金主義を選択している人は65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
不動産所得の金額または事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度となります。
不動産所得、事業所得の順に控除します。
山林所得には適用されません。
事業として行われない不動産の貸し付けによる不動産所得にも原則として適用されません。
◆10万円の青色申告特別控除額
上記以外の青色申告者が受けられます。
不動産所得の金額、事業所得の金額または山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度となります。
不動産所得、事業所得、山林所得の金額の順に控除します。
2.青色事業専従者給与……家族に支払った給与を必要経費とすることができます。
◆青色事業専従者給与として認められる要件
(1) 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
(2) その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
(3) その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(4) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること。
(5) 届出書に記載されている方法で、記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(6) 専従者の労務の対価として適正な金額であること。
過大とされる部分は必要経費とは認められません。
青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
3.純損失の繰越………赤字の場合、翌年以降3年間、黒字金額から差し引けます。
◆事業所得などが赤字になった場合、その純損失となった赤字金額を翌年以降3年間にわたって、各年分の黒字金額から差し引くことができます。
4.少額減価償却資産……取得価額30万円未満のものを必要経費に算入できます。
◆平成15年4月1日から平成20年3月31日までに取得した30万円未満の減価償却資産について、一定の要件のもとでその取得価額に相当する金額をその年分の必要経費に算入することができます。
その年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産については適用できません。
その年が業務を開始した日または業務を廃止した日の属する年の場合には、300万円を12で割ってその年において業務を営んでいた期間の月数をかけて計算した金額を超える場合には、その超える部分にかかる減価償却資産については適用できません。
● 青色申告の手続は? ●
青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出します。
◆新たに青色申告をされる方
青色申告をしようとする年の3月15日まで。
◆その年の1月16日以降に開業された方
開業の日から2か月以内。
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