☆被扶養者の確認に必要な書類は次のとおりとなります☆

 収入に関する証明書
退職証明書又は離職票の写し
雇用保険受給資格者証の写し
勤務先の給与証明・給与明細書の写し
年金証書、年金の改定通知書の写し
課税(非課税)証明書
など
所得税法の規程による控除対象配偶者又は扶養親族となっている場合は、事業主の確認により収入に関する証明の添付を省略できます。
被扶養者が15歳未満の場合、15歳以上の昼間の学生(高校生、大学生、専門学校生等)の場合については、収入に関する証明書の添付は必要ありません。
 同一世帯であることが確認できる書類
 被保険者と同一世帯であることが条件である被扶養者(「父母及び祖父母などの直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹」以外の人)については、「同一世帯であることが確認できる書類」が必要となります。
被保険者全世帯の住民票
民生委員による同居の証明
など
 その他の事実確認のための書類
 被保険者と被扶養者との生計維持関係等の確認が必要な場合については、「事実確認ができる書類」が必要となります。
仕送りをしている場合は、預金通帳の写し、現金書留の控えの写し など
施設の入所費用を負担している場合は、費用負担明細書の写し など