北海道 (地域別)最低賃金が平成19年10月19日から改正されます。
 北海道 内で事業を営む使用者、及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用される、 北海道 (地域別)最低賃金が次のとおり改正されます

最低賃金額   : 時間額 654円

  効力発生年月日 : 平成19年10月19日

○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。

 雇用保険法の改正について

1.雇用保険の受給資格要件が変わります。

これまでの短時間労働者以外の一般被保険者と短時間労働被保険者の区分をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化されます。

 【旧】

短時間労働者以外の一般被保険者
6月(各月14日以上)
短時間労働被保険者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)
12月(各月11日以上)

 【新】
 週所定労働時間の長短にかかわらず、原則12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要
 ※倒産・解雇等により離職された方は、6月(各月11日以上)が必要。
対象となる特定受給資格者の詳細についてはこちらでご確認ください。

2.育児休業給付の給付率が変わります。

 平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象となります。

【旧】 【新】

育児休業中30%

職場復帰後6ヵ月10%

育児休業中30%

職場復帰後6ヵ月20%

3.教育訓練給付の要件・内容が変わります。

 平成19年10月1日以降に指定講座を受講された方から、下記のように変更になります。

 【旧】

被保険者期間3年以上5年未満
20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上
40%(上限20万円)

 【新】
被保険者期間3年以上
 20%(上限10万円)
(初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)

4.特例一時金の給付水準が変わります。

 特例一時金の給付水準が、基本手当日額50日相当分(現在)から基本手当日額40日相当分(当分の間)となります。
平成19年10月1日以降に離職された方から対象となります。
受給資格要件(原則、6ヶ月以上(各月11日以上)の被保険者期間が必要)については、変更はありません。
 政府管掌健康保険の厚生年金保険料率が変わります

 政府管掌健康保険の厚生年金保険料率は、平成19年9月分保険料(平成19年10月納付期限分)から、14.996%(現在は14.642%)となります。
  

保険料額表はこちらからご確認ください    

     http://www.sia.go.jp/seido/iryo/0709_kaitei.pdf

 雇用保険料率の改定(平成19年4月分〜)及び平成19年度の労働保険料・一般拠出金の申告・納付の取扱いについて

●平成19年度の労働保険料・一般拠出金の申告・納付の取扱いについて

(1) 改定後の雇用保険率については、平成19年4月1日以降の労働保険料に遡って適用されます。
(2) 平成19年度の年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付の期限については、平成19年6月11日(月)まで延長されます。
(3) 平成19年4月1日から4月22日までの間に
保険関係が成立し、又は廃止した事業、
労災保険の特別加入の承認を受け、又は取り消された事業、
に係る労働保険料・一般拠出金についても、法定の申告・納付期限に22日を加えた日まで申告・納付期限が延長されます。

●雇用保険料率の改定

 改正前(平成19年3月まで)

事業の種類

保険率

事業主負担率

被保険者負担率

一般の事業

19.5/1000

11.5/1000

8/1000

農林水産
清酒製造の事業

21.5/1000

12.5/1000

9/1000

建設の事業

22.5/1000

13.5/1000

9/1000

 改正後(平成19年4月〜)

事業の種類

保険率

事業主負担率

被保険者負担率

一般の事業

15/1000

9/1000

6/1000

農林水産
清酒製造の事業

17/1000

10/1000

7/1000

建設の事業

18/1000

11/1000

7/1000

 年金制度の一部が変わります。(平成19年4月〜)
1. 70歳以上の方も、会社にお勤めの場合には、老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止となる場合があります。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.htm#01
2. 65歳時点で年金を受ける必要のない方は、老齢厚生年金を66歳以降に増額して受けられるようになります。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.htm#02
3. 遺族厚生年金制度が見直されます。

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.htm#03

4. 離婚時の厚生年金の分割制度が導入されます。

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.htm#04

5. 御本人からの申出により、年金を受け取らないことができます。

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.htm#05

6. 国民年金の保険料額が改定されます。

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.htm#06

 被保険者資格喪失後の出産手当金が廃止されます。(平成19年4月〜)
 資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止されます。
 任意継続被保険者の給付の一部が廃止されます。(平成19年4月〜)
 任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止されます。
 傷病手当金、出産手当金の支給額が変わります。(平成19年4月〜)
 これまでは、1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていましたが、平成19年4月より、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されることとなりました。
現行の支給額

標準報酬日額の6割

見直し後の支給額

標準報酬日額の3分の2

 標準賞与額の上限が変わります。(平成19年4月〜)
 賞与が支給された際の保険料は、標準賞与額(賞与支給額の1000円未満を切り捨てた額)に保険料率をかけて計算することとなっています。標準賞与額の上限は、これまで1回につき200万円を上限としていましたが、平成19年4月より年度の累計額540万円を上限とすることとなりました。
 年度の途中で被保険者資格の取得・喪失があった場合の標準賞与額の累計については、保険者単位とすることとなっています。
 したがって、同一の年度内で複数の被保険者期間がある場合については、同一の保険者である期間に決定された標準賞与額について累計することとなります。(育児休業等により保険料免除期間に支払われた賞与についても標準賞与額として決定し、年間累計額に含む。)
 また、資格喪失日の属する月に資格喪失前に支払われた賞与については、保険料の賦課の対象とはなりませんが、標準賞与額の累計には含まれます。

現行の上限額

1回あたり200万円

見直し後の上限額

年度の累計額540万円

(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)
 標準報酬月額の上下限が変わります。(平成19年4月〜)

 現在、標準報酬月額は、下限9万8千円、上限98万円となっていますが、平成19年4月より下限が5万8千円、上限は121万円となります
 また、平成19年4月1日において、同年3月の標準報酬月額が9万8千円である方(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が9万3千円以上である方を除く。)、または98万円である方(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が100万5千円未満である方を除く。)については、保険者による職権改定(平成19年4月〜8月の標準報酬月額に適用)が行われます。(4月に随時改定等が行われる者を除かれます。)

保険料額表は、http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.pdf

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