政府管掌健康保険の厚生年金保険料率が変わります。
 政府管掌健康保険の厚生年金保険料率は、平成21年9月分保険料(平成21年10月納付期限分)から、15.704%(現在は15.350%)となります。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/kaigo_2109.pdf

 協会けんぽの健康保険の保険料率が都道府県ごとの保険料率に変わります。
 協会けんぽの健康保険の保険料率は、平成21年9月分保険料(平成21年10月納付期限分)から都道府県ごとの保険料率に移行し、 北海道 の保険料率は8.26%(現在は8.2%)となります。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/4378/20090706-155735.pdf

 出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります。(平成21年10月〜)

 平成21年10月1日以降に出産される方から出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります。詳細は下記をご覧ください。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.24318.html

 雇用保険の適用範囲を拡大します

 平成21年4月1日から、短時間就労者、派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が以下のように変わります。

【旧】
1年以上の雇用見込があること
○1週間の所定労働時間が20時間以上であること
【新】
6カ月以上の雇用見込があること
○1週間の所定労働時間が20時間以上であること

※6カ月以上の雇用見込については下記をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/06.pdf

●その他の改正については、下記のアドレスをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf

 平成21年度の雇用保険料率の変更について

 失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り、0.4%引下げになります。(1.2%→0.8%)

【平成20年度】

雇用保険料率
労働者負担
事業主負担
一般の事業
15/1000
6/1000
9/1000
農林水産・清酒製造業
17/1000
7/1000
10/1000
建設業
18/1000
7/1000
11/1000
【平成21年度】
雇用保険料率
労働者負担
事業主負担
一般の事業
11/1000
4/1000
7/1000
農林水産・清酒製造業
13/1000
5/1000
8/1000
建設業
14/1000
5/1000
9/1000
 年度更新の申告・納付時期が変更になります。(平成21年度から)
 平成21年度から、年度更新の手続は6月1日から7月10日までの間に変更になります。また、年度更新申告書は5月末に送付の予定です。

 なお、労働保険料の算定方法は変わりません。(4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。)

【算定期間】

平成20年度確定保険料 ・・・ 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
平成21年度概算保険料 ・・・ 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
一般拠出金 ・・・ 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/index.html

 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率が改定されます。

  全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率は、平成21年3月分(同年4月30日納付期限分)から、1.19%(現在は1.13%)に改定されます。

 これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の全国健康保険協会管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.39%(現在は9.33%)となります。

健康保険組合に加入されている方の保険料率は、別途加入されている健康保険組合にご確認ください。
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険料率のうち、医療に係る保険料率(8.2%)については、平成21年9月までに都道府県別の保険料率に移行することとなっています。

http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kaigo_04.pdf

 中小企業緊急雇用安定助成金制度が創設されました

●従来の雇用調整助成金制度を見直し、平成20年12月から当面の間の措置として中小企業緊急雇用安定助成金制度が創設されました。

 世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。

【 主な受給の要件 】

(1)
1)
最近3カ月の売上高又は生産量等がその直前3カ月又は前年同期比で減少していること。
 
2)
前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要)。
(2) 所定労働日の全一日の休業または当該事業所における対象被保険者全員について一斉に1時間以上行われるものであること。
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
(3)
3カ月以上1年以内の出向を行うこと。

対象被保険者とは、休業等または出向を実施する事業所の従業員で、
1)
雇用保険の被保険者(被保険者期間が6カ月未満の方も対象となりました。)
2) 6カ月以上雇用されている被保険者以外の方(週の所定労働時間が20時間以上の方に限ります。)
(1)解雇を予告されている方(2)日雇労働者(3)休業等が行われる判定基礎期間において他の助成金の対象となる方は対象になりません。

【 受給額 】

休業等
休業手当相当額の4/5(上限あり)

支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
出向
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)

 

【 問い合わせ先 】

  都道府県労働局またはハローワーク

Copyright(C) 2005 Sugio Office All Rights Reserved.