◎助成金の要件 |
1. |
雇用保険の適用事業の事業主であること。
(ただし、まだ労働者を雇用していない事業主の方の場合には、労働者の雇入れ後、適用事業主となることが必要です。) |
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2. |
都道府県知事から新分野進出等に係る改善計画(以下「改善計画」といいます。)の認定を受けた個別中小企業者(以下「認定中小企業者」といいます)であること。 |
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3. |
改善計画の提出日以降(同日提出を含む)、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、新分野進出等基盤人材確保実施計画認定申請書(以下「実施計画申請書」といいます)を提出し、センター統括所長の認定を受けている事業主であること。 |
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4.
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「実施計画期間」といい、実施計画の提出日の翌日から改善計画の認定日の翌日から起算して1年を限度とする期間内であって、担当センター統括所長が認定した期間)に基盤人材又は基盤人材※の雇入れに伴い一般労働者を雇い入れる事業主であること。 |
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※
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認定計画上に、申請事業主において経営基盤の強化に資する人材として記載された者であって、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者であり、次のいずれにも該当するもの |
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イ
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次のいずれかに該当するもの |
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1)
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事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者 |
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2)
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部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者 |
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ロ
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申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます。)の賃金で雇い入れられる者 |
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注)
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雇入れ時において、労働条件通知書又は雇用契約書等により年収350万円以上支払われることが予定されている者であること。また、第1期の支給申請においては175万円以上、第2期の支給申請においては350万円以上が支払われていること。 |
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5. |
改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上(特定地域※において改善計画を提出し対象労働者を雇い入れる事業主については250万円以上)負担する事業主であること。 |
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※
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厚生労働省令に定める雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(特定地域)
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〈特定地域〉(平成20年4月1日現在)
北海道
、
青森県
、
岩手県
、
宮城県
、
秋田県
、
山形県
、
福島県
、
奈良県
、
和歌山県
、
鳥取県
、
島根県
、
愛媛県
、
高知県
、
福岡県
、
佐賀県
、
長崎県
、
熊本県
、
大分県
、
宮崎県
、
鹿児島県
、
沖縄県
(各道県の全域が対象地域となります。) |
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6. |
新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。 |
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7. |
賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出する事業主であること。 |
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◎受給できる額 |
イ
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基盤人材1人につき140万円(特定地域事業主については210万円)
※第1期、第2期それぞれ70万円(105万円)の支給となる。
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ロ
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一般人材1人につき30万円(特定地域事業主については40万円
※第1期、第2期それぞれ15万円(20万円)の支給となる。
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※
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支給は対象労働者の雇入れの日対象労働者の雇入れの日(賃金締切日が定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日。ただし、賃金締切日に雇入れられた場合は雇入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇入れた場合は雇入れ日。)から起算して最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする。 |
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◎申請先 |
(独)雇用・能力開発機構
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-1.html |