すぎお社会保険・労働事務所

 こんな時に助成金を利用することができます。これ以外にも様々な助成金がありますので、お気軽にご相談下さい。
※平成21年3月現在
B社では、この度61歳の男性を雇用することとなりました。                        
特定求職者雇用開発助成金
C社では、来月満63歳を迎える従業員がいます。当社の就業規則では定年年齢を満63歳と規定しているため定年退職となります。しかし、会社としても本人の知識や技術をまだまだ生かしてほしく、本人も継続して労働できることを希望しています。
D社では、過去に65歳の定年を導入し、「継続雇用定着促進助成金」(65歳までの定年延長等を実施した場合)を受給したことがあります。今回更に定年年齢を70歳にしようと考えています。この場合、再度奨励金の支給を受けることはできるでしょうか?
Eさんは、これから新たに事業を開始するにあたり、従業員を数名雇い入れたいと考えています。なにか創業を助成してくれる制度はありますか?
Fさんは、この度永年勤務した不動産会社を退職し、自ら不動産業を営もうと考えています。開業にあたり、数名の従業員の雇入れを予定しており、その中には宅地建物取引業免許を取得している人材も採用しようと考えています。
今年50歳になるGさんは、永年勤めていた会社を退職し、友人2人と新たに会社を設立したいと考えています。
高年齢者等共同就業機会創出助成金
その他の助成金
B社では、この度61歳の男性を雇用することとなりました。
   特定求職者雇用開発助成金  を活用しましょう。
◎助成金の要件 1. 雇用保険適用事業所の事業主であること。
2. 次のいずれかに該当する求職者を公共職業安定所または民営職業紹介所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れ、助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること。
 イ)60歳以上の者
 ロ)身体障害者、知的障害者、精神障害者
 ハ)母子家庭の母等
 ニ)その他
◎助成対象期間 1年間
重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者、45歳以上の知的障害社又は精神障害者を一般被保険者として雇入れた場合は1年6ヵ月
◎受給できる額 雇入れ日の属する年度の前年度に係る確定保険料算定の基礎となった賃金総額より一人当たりに支払われた賃金額(年度)に助成率を乗じた額
◎申請先 ハローワーク
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html
C社では、来月満63歳を迎える従業員がいます。当社の就業規則では定年年齢を満63歳と規定しているため定年退職となります。しかし、会社としても本人の知識や技術をまだまだ生かしてほしく、本人も継続して労働できることを希望しています。
   中小企業定年引上げ等奨励  を活用しましょう。
◎助成金の要件 1. 雇用保険適用事業所の事業主であり、実施日において常用被保険者が300人以下の事業主であること。
雇用保険の被保険者のうち「短期雇用特例被保険者」と「日雇労働被保険者」を除くものです。ただし、短期雇用特例被保険者であっても、1年以上雇用されていて、一般被保険者と労働条件が同一である方は常用被保険者に含みます。
2. 就業規則等により65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを実施したこと。
3. 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守していること。
4.
支給申請日の前日までに、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が1名以上いること。
(65歳に達した日以後に新たに雇用された方は、原則として被保険者とはなりません。)
5. 過去に70歳以上の定年の引上げ又は希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入若しくは定年の定めの廃止を行ったことにより、奨励金の支給を受けたことがない事業主であること。
◎受給できる額
企業規模
(1)65歳以上70歳未満への定年引上げ
(2)70歳以上の定年引上げ又は定年の定めの廃止
1〜  9人
40万円
80万円
10〜 99人
60万円
120万円
100〜300人
80万円
160万円
企業規模
(1)65歳以上70歳未満への定年引上げかつ70歳以上までの継続雇用制度の導入
(2)70歳以上の継続雇用制度の導入(希望者全員を対象)
1〜  9人
60万円
40万円(20万円)
10〜 99人
90万円
60万円(30万円)
100〜300人
120万円
80万円(40万円)
( )内は既に65歳以上70歳未満の継続雇用制度導入を行った企業の場合。
◎申請先 (独)高齢・障害者雇用支援機構
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy.html
D社では、過去に65歳の定年を導入し、「継続雇用定着促進助成金」(65歳までの定年延長等を実施した場合)を受給したことがあります。今回更に定年年齢を70歳にしようと考えています。この場合、再度奨励金の支給を受けることはできるでしょうか?
   中小企業定年引上げ等奨励金  を活用しましょう。
◎助成金の要件 1. 雇用保険適用事業所の事業主であり、実施日において常用被保険者が300人以下の事業主であること。
雇用保険の被保険者のうち「短期雇用特例被保険者」と「日雇労働被保険者」を除くものです。ただし、短期雇用特例被保険者であっても、1年以上雇用されていて、一般被保険者と労働条件が同一である方は常用被保険者に含みます。
2. 就業規則等により70歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを実施したこと。
3. 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守していること。
4.
支給申請日の前日までに、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が1名以上いること。
(65歳に達した日以後に新たに雇用された方は、原則として被保険者とはなりません。)
5. 過去に70歳以上の定年の引上げ又は希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入若しくは定年の定めの廃止を行ったことにより、奨励金の支給を受けたことがない事業主であること。
◎受給できる額
 企業規模 (1)70歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止 (2)70歳以上の継続雇用制度導入(希望者全員を対象)
1〜  9人    40万円    20万円
10〜 99人    60万円    30万円
100〜300人
   80万円
   40万円
◎申請先 (独)高齢・障害者雇用支援機構
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy.html
Eさんは、これから新たに事業を開始するにあたり、従業員を数名雇い入れたいと考えています。なにか創業を助成してくれる制度はありますか?
   地域雇用開発助成金(雇用開発奨励金) を活用しましょう。
◎助成金の要件 1. 同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域内で労働者の雇入れ及びこれに伴う事業所の設置・整備に関する計画を当該地域の管轄労働局長に提出した日(計画日)からその計画が完了した旨の届(完了届)を管轄労働局長に提出した日(完了日)までの間(最大18か月)に当該地域に居住する求職者等を継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として3人(ただし、創業に限り2人)以上雇い入れ、かつ、それに伴い事業所の事業の用に供する施設又は設備を設置し、又は整備(設置・整備)を行う(その費用の合計額が300万円以上ものに限る)事業主であること。
※同意雇用開発促進地域は都道府県が策定し、厚生労働大臣が同意した地域雇用開発計画に定められた雇用開発促進地域の区域であり、過疎等雇用改善地域は厚生労働大臣が指定する地域です。
2. 1の雇入れが同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
3. 1の雇入れに係る者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
◎受給できる額 設置・整備に要した費用及び雇い入れた労働者の数によって30万円〜1,250万円の間で支給されます。
◎申請先 都道府県労働局

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/
05.pdf

Fさんは、この度永年勤務した不動産会社を退職し、自ら不動産業を営もうと考えています。開業にあたり、数名の従業員の雇入れを予定しており、その中には宅地建物取引業免許を取得している人材も採用しようと考えています。
   中小企業基盤人材確保助成金  を活用しましょう。
◎助成金の要件 1. 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(ただし、まだ労働者を雇用していない事業主の方の場合には、労働者の雇入れ後、適用事業主となることが必要です。)
2. 都道府県知事から新分野進出等に係る改善計画(以下「改善計画」といいます。)の認定を受けた個別中小企業者(以下「認定中小企業者」といいます)であること。
3. 改善計画の提出日以降(同日提出を含む)、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、新分野進出等基盤人材確保実施計画認定申請書(以下「実施計画申請書」といいます)を提出し、センター統括所長の認定を受けている事業主であること。
4.
「実施計画期間」といい、実施計画の提出日の翌日から改善計画の認定日の翌日から起算して1年を限度とする期間内であって、担当センター統括所長が認定した期間)に基盤人材又は基盤人材の雇入れに伴い一般労働者を雇い入れる事業主であること。
認定計画上に、申請事業主において経営基盤の強化に資する人材として記載された者であって、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者であり、次のいずれにも該当するもの
次のいずれかに該当するもの
1)
事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
2)
部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます。)の賃金で雇い入れられる者
)
雇入れ時において、労働条件通知書又は雇用契約書等により年収350万円以上支払われることが予定されている者であること。また、第1期の支給申請においては175万円以上、第2期の支給申請においては350万円以上が支払われていること。
5. 改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上特定地域※において改善計画を提出し対象労働者を雇い入れる事業主については250万円以上)負担する事業主であること。

厚生労働省令に定める雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(特定地域)

特定地域〉(平成20年4月1日現在)
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 (各道県の全域が対象地域となります。)
6. 新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。
7. 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出する事業主であること。
◎受給できる額

基盤人材1人につき140万円(特定地域事業主については210万円)
※第1期、第2期それぞれ70万円(105万円)の支給となる。

一般人材1人につき30万円(特定地域事業主については40万円
※第1期、第2期それぞれ15万円(20万円)の支給となる。

支給は対象労働者の雇入れの日対象労働者の雇入れの日(賃金締切日が定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日。ただし、賃金締切日に雇入れられた場合は雇入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇入れた場合は雇入れ日。)から起算して最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする。
◎申請先 (独)雇用・能力開発機構
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-1.html
今年50歳になるGさんは、永年勤めていた会社を退職し、友人2人と新たに会社を設立したいと考えています。
   高年齢者等共同就業機会創出助成金  を活用しましょう。
◎助成金の要件 1. 雇用保険の適用事業主であること。
2. 3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること。(これらの中の1名が法人の代表者であること)
3. 法人の設立登記の日及び高年齢者当共同就業機会雇用創出事業計画書(以下「計画書という)を提出する日において、高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
4.
支給申請日において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項に規定する高年齢者等を雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く)として1人以上雇入れていること。
5. 計画書を申請期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、(独)高齢・障害者雇用支援機構へ提出し、認定を受けていること。
6. 法人の設立登記の日から6ヶ月以上事業を営んでいること。
7. 事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に運営すること。
8. 事業の開始に要した経費であって、支給対象経費を支払ったこと。
◎受給できる額 次の支給足しよう経費の合計額の3分の2
1. 法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した経費(150万円が限度)
法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費、法人の設立登記に要した経費
高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した費用
その他の法人の設立に係る必要最低限の経費
2. 法人の運営に要する経費
職業能力開発費
設備 運営経費
事務所の改修費、設備・備品、事務所賃借料(6ヶ月を限度)、広告宣伝費等
 ※ただし、労働者の派遣費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入費、事務所等の賃借にかかる敷金、各種税金、保険料等は対象となりません。
◎申請先 (独)高齢・障害者雇用支援機構
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/h19_subsidy_
generation.html
その他の助成金
●新規創業、異業種進出を考えている方へ
《地域創業助成金》 (財)高年齢者雇用開発協会
 ◎助成金の主な内容
 地域貢献事業を行う法人を設立又は個人事業を開業し、65歳未満の非自発的離職者を1人以上含む2人以上の常用労働者及び短時間労働者を雇用した場合に、新規創業に係る経費及び雇い入れについて支援する助成金です。

 詳しくは、http://www.assoc-elder.or.jp/subsidy.html

☆介護雇用管理支援助成金 (財)介護労働安定センター

《介護基盤人材確保助成金》

 ◎助成金の主な内容
 介護分野で新サービスの提供等を行おうとする事業主が、雇用管理の改善及び会議従事者の教育に中核的な役割を担う者である特定労働者を雇い入れる場合に、助成するものです。

《介護雇用管理助成金》

 ◎助成金の主な内容
 介護分野の新サービスの提供等に伴い、雇用管理改善を行う事業主に対し助成するものです。

《介護能力開発給付金》

 ◎助成金の主な内容
 認定事業主が新サービスの提供等に伴い、新たに雇い入れた者や社会福祉士等高度な資格取得をめざす労働者に対して教育訓練やキャリア・コンサルティングを受けさせた場合及び有給教育訓練休暇の付与を行う場合に助成するものです。
●障害者となった労働者の雇用を継続する事業主の方へ
《障害者雇用継続助成金》 (独)高齢・障害者雇用支援機構
 ◎助成金の主な内容
 事業主に雇用された後に労働災害・交通事故等により身体障害者又は精神障害者となった労働者の雇用を継続するため必要な施設、職場適応措置等の措置を実施した事業主に対して助成するもので、これらの者の職場復帰、雇用の継続を目的としています。
 詳しくは、http://www.jeed.or.jp/disability/employer/subsidy/sub01.html
●育児・介護労働者を雇用する事業主の方へ
☆育児・介護雇用安定等助成金 (財)21世紀職業財団 地方事務所

《事業所内託児施設助成金》

 ◎助成金の主な内容
 労働者のための託児施設を事業所内(労働者の通勤経路又はその近接地域を含む)に設置する事業主に対し、その設置・運営・増築及び保育遊具等購入に係る費用の一部を助成します。
 詳しくは、http://www.jiwe.or.jp/gyomu/support/assist1_1.html

《育児・介護費用助成金》

 ◎助成金の主な内容
 労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要する費用の全部又は一部を補助する措置に関する制度を設け、その制度に基づき費用を補助した事業主に対して助成するものです。
 詳しくは、http://www.jiwe.or.jp/gyomu/support/assist1_2.html

《育児両立支援奨励金》

 ◎助成金の主な内容
 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、就業規則等により短時間勤務制度やフレックスタイム制等の制度を設け、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に利用させた事業主に対して奨励金を支給するものです。
 詳しくは、http://www.jiwe.or.jp/gyomu/support/assist1_4.html
《育児・介護休業者職場復帰プログラム》
 ◎助成金の主な内容
 育児休業又は介護休業をする労働者の職場適応性や職業能力の低下を防止し回復を図る措置(職場復帰プログラム)を計画的に実施する事業主に対して支給するものです。
 詳しくは、http://www.jiwe.or.jp/gyomu/support/assist1_6.html
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