過去のお知らせ |
「被扶養者(異動)届」「任意継続被保険者資格取得申請書」の提出の際の取扱いが変更になります。(平成18年10月1日〜) | ||||||||||||||||||||||||||
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資格取得届等の届書に年金手帳等の添付が不要になります。(平成18年10月1日〜) | ||||||||||||||||||||||||||
これまで資格取得届等の届書に年金手帳の添付が必要でしたが、事業主が年金手帳と照合、確認することにより年金手帳の添付が不要になります。 | ||||||||||||||||||||||||||
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出産育児一時金、埋葬料の変更について(平成18年10月1日〜) | ||||||||||||||||||||||||||
1.出産育児一時金(家族出産育児一時金)が30万円から35万円に増額されます
詳しくは、http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0925.html 2.埋葬料が、標準報酬月額1カ月分から定額5万円に変更されます。 被保険者が死亡した場合に被保険者に生計を維持されていた遺族に支給される埋葬料の金額が変更になります。
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最低賃金額 時間額 644円 効力発生年月日 平成18年10月1日 詳しくは、http://www.hokkaido-labor.go.jp/3topics/topics117.pdf その他都道府県の最低賃金改定状況は、 |
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厚生年金保険料率が変わります。(平成18年9月分〜) | ||||||||||||||||||||||||||
厚生年金保険料率は、平成18年9月分保険料(平成18年10月納付期限分)から、14.642%(現在は14.288%)となります。 | ||||||||||||||||||||||||||
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労災保険の通勤災害保護制度が拡大されました。(平成18年4月1日〜) | ||||||||||||||||||||||||||
平成18年4月1日から、複数就業者の事業場間の移動中の災害と、単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動中の災害が、通勤災害として労災保険給付の対象となりました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken01/pdf/06.pdf |
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政府管掌健康保険の介護保険料率が変わります。(平成18年3月分〜) | ||||||||||||||||||||||||||
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成18年3月分保険料(平成18年5月1日納付期限分)から、1.23%(現在は1.25%)となります。 |
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労働安全衛生法が改正されます。(平成18年4月1日〜) | ||||||||||||||||||||||||||
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」が第163国会で成立し、平成17年11月2日に公布されました(平成17年法律第108号)。 改正労働安全衛生法は、一部を除き平成18年4月1日から施行されます。 ・労働安全衛生法の改正について ・労働者の疲労蓄積度チェックリスト |
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年金に関する情報です。 | ||||||||||||||||||||||||||
◎「ねんきんダイヤル」が開設されました。(平成17年10月31日〜) ◎国民年金・厚生年金保険に関する各種証明書等の交付(再交付)申請の電話による受付を始めました。(平成17年10月31日〜) ◎社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行について |
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労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます。(平成17年11月1日より) | ||||||||||||||||||||||||||
労働者を1人でも雇っている事業主は、労災保険の加入手続きを行わなければなりません。 平成17年11月1日から、労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます。これにより、事業主が労災保険の加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収するほかに、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになります。
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高年齢者等の雇用の安定に関する法律が改正されます。 | ||||||||||||||||||||||||||
高年齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月1日から、年金支給開始年齢の段階的引き上げに合わせて、65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置を講ずることが事業主に義務付けられます。 定年(65歳未満のものに限ります)の定めをしている事業主は、次のいずれかの措置を講じなければなりません。 (1)定年の引き上げ |
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北海道(地域別)最低賃金が平成17年10月1日から改正されます。 | ||||||||||||||||||||||||||
北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用される北海道(地域別)最低賃金が次のとおり改正されます。
最 低 賃 金 額 時間額 641円 効力発生年月日 平成17年10月1日 ○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。 |
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