過去のお知らせ
「被扶養者(異動)届」「任意継続被保険者資格取得申請書」の提出の際の取扱いが変更になります。(平成18年10月1日〜)
資格取得届等の届書に年金手帳等の添付が不要になります。(平成18年10月1日〜)
出産育児一時金、埋葬料の変更について(平成18年10月1日〜)
北海道 地域別)最低賃金が改正されます。(平成18年10月1日〜)
厚生年金保険料率が変わります。(平成18年9月分〜)
労災保険の通勤災害保護制度が拡大されました。(平成18年4月1日〜)
政府管掌健康保険の介護保険料率が変わります。(平成18年3月分〜)
労働安全衛生法が改正されます。(平成18年4月1日〜)
年金に関する情報です。
労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます。(平成17年11月1日より)
高年齢者等の雇用の安定に関する法律が改正されます。
北海道(地域別)最低賃金が平成17年10月1日から改正されます。
 「被扶養者(異動)届」「任意継続被保険者資格取得申請書」の提出の際の取扱いが変更になります。(平成18年10月1日〜)
≪被扶養者(異動)届≫
 資格取得時に被扶養者がいる場合または、被扶養者を追加する場合に提出する「被扶養者(異動)届」には、これまで「被扶養者の確認に必要な書類」を事業主が確認のうえ保管することとなっていましたが、今後は「被扶養者(異動)届」に添付のうえ、提出することとなりました。
≪任意継続被保険者資格取得申請書≫
 これまでは、在職中に認定されていた被扶養者については引き続き認定されていましたが、今後は退職後に任意継続をする際には「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出する際に「被扶養者(異動)届」「被扶養者の確認に必要な書類」を併せて提出することとなりました。

 ●被扶養者の確認に必要な書類とは

 資格取得届等の届書に年金手帳等の添付が不要になります。(平成18年10月1日〜)
 これまで資格取得届等の届書に年金手帳の添付が必要でしたが、事業主が年金手帳と照合、確認することにより年金手帳の添付が不要になります。

 詳しくは、http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0926.html

 出産育児一時金、埋葬料の変更について(平成18年10月1日〜)
1.出産育児一時金(家族出産育児一時金)が30万円から35万円に増額されます

1児につき
30万円

1児につき
35万円


※出産育児一時金等の医療機関等による受取代理について
 被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金等を受け取ることにより、被保険者が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担を軽減することができます。

 詳しくは、http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0925.html

2.埋葬料が、標準報酬月額1カ月分から定額5万円に変更されます。

 被保険者が死亡した場合に被保険者に生計を維持されていた遺族に支給される埋葬料の金額が変更になります。
 また、死亡した被保険者に生計を維持されていた遺族がおらず、埋葬を行った人に支給される埋葬費も限度額が変更になります。

標準報酬月額1カ月分
(最低保障10万円)

定額
5万円

 北海道 地域別)最低賃金が改正されます。(平成18年10月1日〜)
  北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用される北海道 (地域別)の最低賃金が次のとおり改正されます。

最低賃金額  時間額  644

効力発生年月日  平成1810

詳しくは、http://www.hokkaido-labor.go.jp/3topics/topics117.pdf

その他都道府県の最低賃金改定状況は、
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/09/h0901-3.html

 厚生年金保険料率が変わります。(平成18年9月分〜)
 厚生年金保険料率は、平成18年9月分保険料(平成18年10月納付期限分)から、14.642%(現在は14.288%)となります。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1809/ryogaku_c.pdf

 労災保険の通勤災害保護制度が拡大されました。(平成18年4月1日〜)
 平成18年4月1日から、複数就業者の事業場間の移動中の災害と、単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動中の災害が、通勤災害として労災保険給付の対象となりました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken01/pdf/06.pdf

 政府管掌健康保険の介護保険料率が変わります。(平成18年3月分〜)

 政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成18年3月分保険料(平成18年5月1日納付期限分)から、1.23%(現在は1.25%)となります。
 これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%(現在は9.45%)となります。
 なお、健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、別途ご確認いただくようお願いします。 

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0228.html

 労働安全衛生法が改正されます。(平成18年4月1日〜)
 「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」が第163国会で成立し、平成17年11月2日に公布されました(平成17年法律第108号)。
 改正労働安全衛生法は、一部を除き平成18年4月1日から施行されます。

・労働安全衛生法の改正について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/060401.html

・労働者の疲労蓄積度チェックリスト
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/dl/tp0630-1a.pdf

 年金に関する情報です。

◎「ねんきんダイヤル」が開設されました。(平成17年10月31日〜)
http://www.sia.go.jp/topics/2005/n0916.htm

◎国民年金・厚生年金保険に関する各種証明書等の交付(再交付)申請の電話による受付を始めました。(平成17年10月31日〜)
http://www.sia.go.jp/topics/2005/n1114.htm

◎社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行について
http://www.sia.go.jp/topics/2005/n1021.htm

 労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます。(平成17年11月1日より)
 労働者を1人でも雇っている事業主は、労災保険の加入手続きを行わなければなりません。
 平成17年11月1日から、労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます。これにより、事業主が労災保険の加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収するほかに、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになります。

◎費用徴収のポイント
加入手続について行政機関からの指導等を受けたにもかかわらず、事業主がこれを行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合
事業主が「故意」に手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収
加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合
事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収              
 高年齢者等の雇用の安定に関する法律が改正されます。
 高年齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月1日から、年金支給開始年齢の段階的引き上げに合わせて、65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置を講ずることが事業主に義務付けられます。
 定年(65歳未満のものに限ります)の定めをしている事業主は、次のいずれかの措置を講じなければなりません。

 (1)定年の引き上げ
 (2)継続雇用制度の導入
   ※労使協定により継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めることができます。
 (3)定年の定めの廃止

 北海道(地域別)最低賃金が平成17年10月1日から改正されます。
 北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用される北海道(地域別)最低賃金が次のとおり改正されます。

最 低 賃 金 額   時間額   641

効力発生年月日  平成1710

○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。 

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